遺言書

1.遺言書作成の支援

遺言について

 適切な遺言がある場合には、相続手続における遺産分割協議を不要とすることができます。また、遺言にて遺言執行者を定めている場合、相続手続をスムーズに行うことができます。

 相続が「争続」とならないように、その日に備える・・・

 遺言書を準備しておくことは非常に有益です。

 遺言書は、なるべく早い時期に、専門職と一緒に作成されることをお勧めします。

 遺言能力に疑いがある場合、その遺言は無効になります。
 遺言書の内容が適正でない場合、その遺言は無効になります。

 権利義務・事実証明作成の専門職である行政書士として、相続関係説明図・相続財産目録・遺言書文案の作成など、遺言手続の根幹をなす各種書類作成を責任をもって行わせて頂きます。

 また、そこから派生する個別の作業については、日頃から面識のある他の士業等と協力して、円滑な遺言手続を最後まで責任をもって支援させて頂きます。

 

普通方式遺言の比較

 おすすめは公正証書遺言です。公正証書遺言では相続手続における検認の作業が不要になり、相続人への負担を最小限に抑えることができます。

普通方法遺言の比較

 

遺言書作成のメリット

①円滑な相続が実現できる

 ・財産の行き先を遺言者自身が指定するため、相続人間の納得が得られやすい。

 ・ご家族のこれまでの歴史にも配慮して、バランスのとれた遺産分割を実現しやすい。

 ・信頼できる者を遺言執行者として、遺言者自身が指定できます。

②相続手続が円滑に進む

 ・遺産分割協議が不要となる。

 ・相続手続の際、通常は相続人全員の協力が必要になりますが、遺言執行者を指定することで単独で手続きが可能
  になります。

③爽快感が得られる

 ・今まであれやこれやと頭の中で思い悩んでいたことを、遺言書という具体的なカタチに残すことで気持ちを整理
  することができます。

 

遺言書作成の注意点

遺言書はとても便利なものですが、作成に際して以下の注意が必要です。

①内容が適正でないとその遺言は無効になる

 行政書士などの法律専門職と一緒に作成されることをお勧めします。

②病気や最高齢の時に残した遺言は「遺言能力に疑いあり」とされ、無効になる危険がある

 遺言書作成当時、認知症と診断されていたなどです。
 遺言書は、「残しどき」が肝要です。

③思いがけず、遺言書の有効無効の争いが起こる場合がある

 不要な争いを避けるため、公正証書遺言の作成をお勧めします。

 

よくあるご質問

①円満なわが家に遺言は必要ない

 相続は自分が死亡したときに発生します。「自分が存在しない家族」をご想像ください。
 少しでも不安があれば、遺言書の作成をご検討ください。

 遺言書は、死後も「自分の分身」として家族を束ねてくれます。

 「残しどき」が肝要です。

 遺言能力のある限り、死亡するまでいつでも自由に変更・撤回ができますのでご安心ください。

②遺言を残すほどの財産はもっていない

 ご自分では「たいした財産をもっていない」と思われていても、承継する側にとっては「たいした財産だ」
 ということはよくあります。

 遺産分割の際、「小額でも争いになる」ケースは多くあります。
 自筆証書遺言では、複数遺言書が確認された場合に訴訟問題になる可能性があります。